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フリーターになって、国民年金の納付書が届いたけれど『これ、払わないといけないの?』と迷っている方もいますよね。毎月の金額を見て、少し驚いた方もいるはずです。
結論から言うと、フリーターの国民年金は「勤め先の厚生年金に入っているか」でやることが決まります。入っていなければ自分で納め、払うのが難しい時は免除や納付猶予を申請できます。
この記事を読めば、自分がどちらの年金に入るのかと、払えない時の手続きの進め方が分かります。
フリーターは国民年金と厚生年金のどちらに入る?
日本に住む20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入します。そのうえで、勤め先の厚生年金に入っているフリーターは保険料が給与から引かれ、入っていない人は自分で国民年金保険料を納めます。
『フリーターだと、国民年金と厚生年金の両方を払うの?』と思う方も多いですよね。実は、両方を別々に払うわけではないんです。
勤め先の厚生年金に入っている人は、給与から保険料が引かれていて、国民年金の分もそこに含まれています。自分で国民年金の納付書を使って払う必要はありません。
自分がどちらかを見分ける判定表
自分がどちらに当てはまるかは、下の表で確かめてみてください。給与明細の控除の欄を見ると、判断しやすくなります。
| あなたの状況 | 入る年金 | 保険料の払い方 |
|---|---|---|
| 給与明細に厚生年金保険料の天引きがある | 厚生年金(第2号被保険者) | 給与から引かれる。自分で払う分はない |
| 給与明細に厚生年金の天引きがない | 国民年金(第1号被保険者) | 自分で国民年金保険料を納める |
| 20歳未満で働いている | 勤め先の厚生年金に入っていれば厚生年金 | 入っていなければ、20歳になってから国民年金 |
| 大学や専門学校に通っている | 国民年金(学生) | 学生納付特例を使える |
この表は日本年金機構の案内をもとにしています。制度は変わることがあるので、最新は日本年金機構のサイトで確かめてみてください。

厚生年金に入れるのはどんな時?
アルバイトでも、条件を満たすと勤め先の厚生年金に入ります。日本年金機構の案内では、週の所定労働時間が20時間以上で学生ではない人などが、短時間で働く人の加入対象です。
勤め先の規模(厚生年金の被保険者が51人以上の特定適用事業所)などの条件もあります。条件の詳しい内容はフリーターの健康保険と社会保険で紹介しています。
20歳になると、国民年金の加入のお知らせが届きます。20歳のフリーターが最初にやることは20歳フリーターのこれからでまとめています。
国民年金の保険料と払い方
日本年金機構によると、令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の国民年金保険料は月額17,920円です。この額は収入に関係なく同じです。
『収入が少ないのに、正社員と同じくらい払うの?』と感じる方もいますよね。国民年金の保険料は、収入によらず一律の金額なんです。
だからこそ、収入が少ない時に使える免除や猶予の制度があります。払えないまま放っておくのではなく、制度を使うかどうかを考えるのが大事なところです。
毎月の暮らしの中でどう払うか
国民年金の保険料は、日本年金機構から届く納付書などで納めます。払い方にはいくつかの選択肢があるので、自分に合う方法を日本年金機構のサイトで確かめてみてください。
- 給与明細に厚生年金の天引きがないことを確かめる
- 届いた納付書の金額と月を確かめる
- 毎月払うか、まとめて払うかを考える
- 払うのが難しければ、免除や猶予の申請を考える
払い忘れを防ぐ小さな工夫
フリーターは毎月の収入が変わりやすいので、保険料の払い忘れも起きやすいですよね。給料日に払う、とあらかじめ決めておくと忘れにくくなります。
スマホのカレンダーに「年金」と入れておくだけでも効果があります。払うのが難しい月が続きそうなら、その時点で免除や猶予の申請を考えてみましょう。
1年分の負担をイメージしてみる
令和8年度の月額17,920円を12か月分そのまま足すと、215,040円になります。毎月の給料から少しずつ出すのか、まとめて払うのかで、家計の感じ方も変わってきます。
例えば、時給1,200円で週5日・1日6時間働く場合(例)で考えてみます。1か月のおよそ4週分で考えると月の給料は14万4千円ほどなので、保険料はその1割強にあたります。
『思ったより大きい』と感じたら、それは自然な感覚です。だからこそ、免除や猶予、厚生年金に入る働き方といった選び方を知っておくと安心なんです。
年金・健康保険・住民税の3つを並べてみる
フリーターで勤め先の社会保険に入っていないと、国民年金・国民健康保険・住民税の3つを自分で払うことになりやすいです。それぞれの違いを表にしました。
| 払うもの | 決まり方 | 届くところ | 払えない時 |
|---|---|---|---|
| 国民年金保険料 | 収入によらず一律(令和8年度は月額17,920円) | 日本年金機構 | 免除・納付猶予を申請 |
| 国民健康保険料(税) | 前年の所得などで計算し、市区町村ごとに違う | 市区町村 | 市区町村の窓口に相談 |
| 住民税 | 前年の所得で計算し、市区町村が課税 | 市区町村 | 市区町村の窓口に相談 |
国民年金だけは、収入によらず金額が同じです。ほかの2つは前年の所得で決まるので、フリーターになって1年目は前年の収入が反映されることもあります。
国民健康保険は厚生労働省の資料、住民税の扱いは市区町村の情報をもとにしています。健康保険の加入の考え方はフリーターの社会保険の記事で、住民税はフリーターの税金で詳しく紹介しています。
払えない時は免除・納付猶予を申請する
日本年金機構の案内では、前年の所得が一定額以下の場合や失業した場合は、申請によって保険料の免除(全額・4分の3・半額・4分の1)を受けられます。20歳以上50歳未満なら納付猶予の制度もあります。
『払えないから、とりあえず置いておこう』と考えてしまうこともありますよね。ただ、何も手続きをしないままだと「未納」の扱いになってしまいます。
免除や猶予は、申請して認められて初めて受けられる制度です。払えないと感じたら、まず申請を考えてみてください。
免除・納付猶予・学生納付特例の違い
3つの制度は似ていますが、対象や見られる所得が違います。
| 制度 | 対象 | 見られる所得 | 後から納める |
|---|---|---|---|
| 免除(全額・4分の3・半額・4分の1) | 前年の所得が一定額以下の人、失業した人など | 本人・配偶者・世帯主 | 10年以内なら追納できる |
| 納付猶予 | 20歳以上50歳未満の人 | 本人・配偶者(世帯主は問わない) | 10年以内なら追納できる |
| 学生納付特例 | 大学や専門学校などの学生 | 学生本人 | 10年以内なら追納できる |
所得の基準の具体的な額は、世帯の状況で変わります。自分が対象になるかは、日本年金機構のサイトか年金事務所、市区町村の窓口で確かめてみてください。
学生納付特例は、学生のための制度です。学校を卒業したり辞めたりしたフリーターの方は、免除か納付猶予の側を使う、と覚えておきましょう。
実家暮らしなら納付猶予が使いやすいことも
免除は世帯主の所得も見られるので、実家暮らしで親が世帯主の場合、認められにくいことがあります。一方で納付猶予は世帯主の所得を問わないので、実家暮らしのフリーターでも使いやすいんです。
例えば、親と同居していて自分の収入は少ない、という場合です。免除が難しくても、20歳以上50歳未満なら納付猶予の対象になる可能性があります。
申請の前に用意しておくもの
窓口に行く前に、次のものを手元にそろえておくと手続きがスムーズです。必要なものは状況で変わるので、事前に市区町村や年金事務所のサイトで確かめてみてください。
- 基礎年金番号が分かるもの(届いた書類や年金手帳など)
- 本人確認ができるもの
- 失業を理由にする時は、離職したことが分かる書類
- 前年の収入が分かるもの(源泉徴収票など)
申請の流れ
- 前年の自分の収入と、世帯の状況を確かめる
- 日本年金機構のサイトで、申請書と対象の条件を見る
- 市区町村の国民年金の窓口か年金事務所に申請する
- 審査の結果のお知らせを待つ
- 収入が増えて余裕ができたら、追納を考える

申請の書き方で迷ったら、窓口で「アルバイトで収入が少なく、保険料を払うのが難しい」と伝えるだけでも大丈夫です。窓口の方が、使える制度を一緒に確かめてくれます。
就職・退職した時の年金の切り替え
勤め先の厚生年金に入ると、国民年金を自分で払う必要はなくなります。反対に、厚生年金のある職場を辞めたら、国民年金への切り替えが必要になります。
フリーターは、働き方が変わる機会が多いですよね。そのたびに年金の扱いも変わるので、タイミングを押さえておくと安心です。
場面ごとにやること
| 場面 | 年金の変化 | やること |
|---|---|---|
| 正社員として就職した | 国民年金から厚生年金へ | 勤め先の手続きに合わせる。基礎年金番号を伝える |
| バイト先で社会保険に入った | 国民年金から厚生年金へ | 給与明細で天引きを確かめる |
| 厚生年金のある職場を辞めた | 厚生年金から国民年金へ | 市区町村の窓口で切り替えの手続きをする |
| 猶予や免除の途中で就職した | 厚生年金へ | 猶予・免除を受けた期間の追納を考える |
就職が決まったら、勤め先の案内に沿って手続きを進めます。猶予や免除を受けていた期間がある人は、その分を後から納めるかどうかを考えてみてください。
厚生年金のある職場を辞めると、健康保険も切り替えが必要になります。倒産・解雇・雇い止めなどで辞めた人は、国民健康保険料の軽減を受けられることがあります(厚生労働省資料)。市区町村の窓口で一緒に相談してみましょう。
窓口で伝える時の言い方
手続きに行く時は、自分の状況を短く伝えるだけで大丈夫です。例えば、こんな言い方があります。
「先月アルバイト先を辞めて、厚生年金から外れました。国民年金への切り替えをお願いしたいです」
「正社員として就職が決まりました。今まで納付猶予を受けていたのですが、何か手続きは必要ですか」
聞きたいことをメモにして持っていくと、聞き忘れも防げます。
親の扶養と年金は別の話
『親の扶養に入っていれば、年金も払わなくていいの?』という声もよく聞きます。ここは誤解しやすいところです。
親の健康保険の扶養に入っていても、20歳以上のフリーターは自分で国民年金に加入します。扶養と年金の関係はフリーターと親の扶養で紹介しています。
フリーターの国民年金でよくある相談
フリーターの国民年金では「厚生年金との関係」「払っていない期間があるとき」「猶予中に就職したとき」の相談が多く見られます。個別の事情は年金事務所で確かめてみてください。
国民年金・国民健康保険・住民税の3つとも払うの?
勤め先の社会保険に入っていないフリーターは、3つとも自分で払うことになるのが基本です。国民年金は国の年金、国民健康保険は医療の保険、住民税は市区町村の税金で、それぞれ別のものなんです。
ただ、収入が少ない時には、それぞれに相談できる窓口があります。国民年金は免除や猶予、国民健康保険と住民税は市区町村の窓口で、払い方を相談してみてください。
バイト先で厚生年金を払っていれば、国民年金は払わなくていい?
はい、勤め先の厚生年金に入っていれば、国民年金の保険料を自分で別に払う必要はありません。厚生年金の保険料に、国民年金の分も含まれているからです。
もし厚生年金の天引きがあるのに国民年金の納付書が届いた場合は、手続きの行き違いのこともあります。給与明細を持って、年金事務所に確かめてみてください。
払っていない期間があったら、どうすればいい?
学生の頃やフリーターになってからの一時期に、払っていない期間がある方もいますよね。まずは、ねんきん定期便や年金事務所で、自分の納付の記録を確かめてみてください。
そのうえで、今後の分は免除や猶予の申請を考えるのが現実的です。免除や猶予を受けた期間は、10年以内なら追納できます。払っていない期間の扱いは状況によって違うので、年金事務所に相談してみましょう。
納付猶予を受けている途中で就職が決まったら?
就職して勤め先の厚生年金に入れば、それ以降は給与から保険料が引かれます。自分で国民年金を払う必要はなくなります。
猶予を受けていた期間の保険料は、10年以内なら後から納められます。収入が安定してから、追納するかどうかを考えてみてください。
将来の年金は本当にもらえる?
『年金はもらえなくなるって聞くけど…』と不安になる方もいますよね。将来のことは誰にも言い切れませんが、国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満の人が加入する公的な制度です。
不安だからと払わずにいると、自分の受け取りに関わる記録が残りません。払えない時は免除や猶予を申請して、記録を「未納」にしないようにしておきましょう。
年金の負担を軽くする働き方も考える
勤め先の厚生年金に入ると、保険料は給与から引かれ、勤め先も保険料を負担します。国民年金を自分で払う負担を考えると、働き方を見直すきっかけにもなります。
『毎月の国民年金がきつい』と感じたら、働き方を見直すタイミングかもしれません。選び方は大きく2つあります。
| 選び方 | 年金の扱い | 向いている人 |
|---|---|---|
| 今のバイトで社会保険に入る | 週20時間以上などの条件を満たせば厚生年金 | 今の職場で長く働きたい |
| 正社員の仕事を目指す | 勤め先の厚生年金に入ることが多い | 収入と保障を安定させたい |
厚生労働省の令和7年賃金構造基本統計調査では、一般労働者の所定内給与(月額)は正社員・正職員が358.8千円、正社員・正職員以外が241.7千円でした。年金だけでなく、収入の面でも考える材料になります。
今の職場で社会保険に入れるか聞いてみる
今のバイト先で長く働くつもりなら、社会保険に入れる働き方があるかを聞いてみるのも一つの方法です。例えば、こんな聞き方があります。
「今後もこちらで長く働きたいと考えています。週20時間以上のシフトにした場合、社会保険に入ることはできますか」
勤め先の規模などで入れないこともありますが、聞くだけなら気軽にできます。入れると分かれば、国民年金を自分で払う負担がなくなります。
社会保険に入るためにシフトを急に増やすと、疲れがたまりやすくなります。週の時間を少しずつ増やしながら、続けられるかどうかを確かめてみてください。
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よくある質問
フリーターは国民年金を払わないといけませんか?
日本に住む20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入します。勤め先の厚生年金に入っていないフリーターは、自分で保険料を納めます。払うのが難しい時は免除や納付猶予を申請できます。
2026年度の国民年金保険料はいくらですか?
令和8年度(2026年4月〜2027年3月)は月額17,920円です(日本年金機構)。最新の額は日本年金機構のサイトで確かめてみてください。
実家暮らしのフリーターでも免除を受けられますか?
免除は世帯主の所得も見られるので、親が世帯主だと認められにくいことがあります。納付猶予は世帯主の所得を問わないので、20歳以上50歳未満なら対象になる可能性があります。
免除や猶予を受けた分は、後から払えますか?
はい、免除や猶予を受けた期間は、10年以内なら追納できます。収入が安定してから考えてみてください。
親の扶養に入っていれば国民年金は払わなくていいですか?
親の健康保険の扶養に入っていても、20歳以上のフリーターは自分で国民年金に加入します。扶養と年金は別の制度として考えましょう。
まとめ
- フリーターの年金は、勤め先の厚生年金に入っているかでやることが決まる
- 厚生年金に入っていなければ、自分で国民年金保険料を納める
- 令和8年度の国民年金保険料は月額17,920円(日本年金機構)
- 払えない時は免除や納付猶予を申請し、未納のままにしない
- 免除や猶予の期間は、10年以内なら追納できる
- 就職や退職の時は、年金と健康保険の切り替えを忘れずに




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