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1つのバイトだけだと収入が足りなくて、もう1つ増やそうか考えている方も多いですよね。ただ、フリーターの掛け持ちは、働く時間・税金・社会保険の扱いが1か所の時と少し変わります。
結論から言うと、掛け持ちを始める前に「どちらをメインにするか」「年末調整をどこで受けるか」「週の時間の合計」の3つを決めておけば、あとで慌てずにすみます。
この記事を読めば、掛け持ちで変わる手続きと、無理のないシフトの組み方が分かります。
フリーターが掛け持ちを始める前に決めておくこと
掛け持ちでは、2つの職場を「メイン」と「サブ」に分けて考えると分かりやすくなります。税金の年末調整もシフトの優先も、メインを軸に決めていくからです。
『とりあえず時間が空いているところに入れればいいかな』と考える方もいますよね。気持ちは分かります。
ただ、メインを決めないまま始めると、シフトが重なった時や年末の書類で迷いやすいんです。始める前に、下の表で自分の形を決めておきましょう。
| 決めること | メインの職場 | サブの職場 |
|---|---|---|
| 働く時間 | 週の大半をここで働く | 空いた曜日や時間帯だけ入る |
| 年末調整 | 扶養控除等申告書を出して、ここで受ける | 申告書は出さない |
| 毎月の税金の引かれ方 | ふつうの計算(甲欄) | 多めに引かれることが多い(乙欄) |
| 社会保険 | 条件を満たせばここで加入することが多い | 時間が短ければ対象外のことが多い |
| シフトの優先 | 先に希望を出して確定させる | メインが決まってから入れる |
税金の扱いは国税庁の情報をもとにしています。制度は変わることがあるので、最新は国税庁や日本年金機構のサイトで確かめてみてください。
掛け持ちを考える人がよく挙げる理由
掛け持ちをする理由は人それぞれです。よく聞かれる声を並べると、次のようなものがあります。
- 1つの職場だけではシフトが足りず、収入が安定しない
- 時給の高い時間帯だけ、別の職場で働きたい
- 違う仕事を経験して、次の仕事選びに役立てたい
- 1つの職場に頼りきりになるのが不安
どの理由も自然なものです。大事なのは、理由に合わせてサブの職場の選び方を変えることなんです。
例えば「収入を安定させたい」ならシフトの融通がききやすい職場を、「経験を広げたい」なら興味のある業種を選ぶと続けやすくなります。稼ぎ方の考え方はフリーターが稼げるバイトの選び方でも紹介しています。
勤め先のルールを先に確かめる
掛け持ちを始める前に、今の職場の就業規則や雇用契約書を見ておきましょう。会社によっては、ほかの仕事をする時に届け出が必要なこともあります。
- 今の職場の就業規則で、ほかの仕事の扱いを確かめる
- 2つの職場の通勤時間を合わせて計算する
- メインとサブを決めて、優先する方を決める
- サブの職場の面接で、掛け持ちであることを伝える
- 週に何時間まで働くか、上限を自分で決める
働く時間は2つの職場を合わせて考える
労働基準法では、職場が違っても労働時間は通算して考えることになっています。掛け持ちをするなら、2か所目の時間も含めた週の合計を、自分で把握しておくことが大切です。
『バイト先が違えば、時間は別々に数えるんじゃないの?』と思う方も多いはずです。実は、法律上の労働時間のルールは、職場をまたいで合計して考える決まりなんです。
だからこそ、それぞれの職場に「ほかでも働いている」と伝えておくことに意味があります。どちらの職場も、あなたの働きすぎを防ぐ立場にあるからです。
掛け持ちで変わる3つの判定
掛け持ちをすると、同じ「時間」や「給与」でも、見方が制度ごとに違ってきます。ここがいちばん混乱しやすいところなので、表にまとめました。
| 判定すること | 見るもの | 合計するか | どこで確かめる |
|---|---|---|---|
| 労働時間のルール | 2つの職場の労働時間 | 通算して考える | 勤め先・労働基準監督署 |
| 年末調整 | 扶養控除等申告書を出した職場の給与 | 1か所だけで受ける | 勤め先・税務署 |
| 確定申告が必要か | 年末調整されなかった給与など | サブの給与を合わせて見る | 国税庁・税務署 |
| 社会保険の加入 | それぞれの職場の所定労働時間 | 基本は職場ごとに見る | 勤め先・年金事務所 |
この表のとおり、時間は合計で考えるのに、社会保険は職場ごとに判定されるのが基本です。
ここが分かっていると、『合計で週30時間働いているのに、どちらでも社会保険に入れない』という状況も理解しやすくなります。自分の場合の細かい扱いは、勤め先や年金事務所に聞いてみてください。

面接で掛け持ちを伝える時の言い方
サブの職場の面接では、掛け持ちであることを先に伝えておくと、シフトの相談がしやすくなります。例えば、こんな言い方です。
「平日の日中は別の職場で働いているので、平日の夜と土曜日に入りたいと考えています」
「メインの職場のシフトが月の半ばに決まるので、そのあとに希望を出す形でも大丈夫でしょうか」
隠して入ると、急なシフト変更を断りにくくなります。最初に伝えておく方が、結果的に長く続けやすいんです。
2か所目の給与の税金と社会保険
国税庁の案内では、2か所以上から給与を受けている人は、年末調整されなかった給与と、給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です(例外あり)。
『掛け持ちだと、どっちにしろ確定申告が必要なの?』という相談はとても多いです。結論から言うと、サブの給与の額によって変わります。
年末調整は、扶養控除等申告書を出した1か所(主たる給与)で受けます。もう1か所の給与(従たる給与)は年末調整されないので、金額によっては自分で確定申告をします。
2か所目は毎月の税金が多めに引かれやすい
扶養控除等申告書を出していない職場の給与は、ふつう「乙欄」という区分で源泉徴収されます。メインの職場より、毎月の税金が多めに引かれることが多いんです。
給与明細を見て『サブの方が引かれる額が大きい』と感じても、計算の区分が違うだけのことがあります。引かれすぎた分は、確定申告で精算されることもあります。
扶養控除等申告書は1か所にしか出せません。2つの職場の両方に出してしまうと、あとで税金の精算が必要になることがあるので、メインの職場だけに出しておきましょう。
確定申告が必要かどうかの判定表
自分が確定申告をする必要があるかは、次の表で目安をつけてみてください。
| あなたの状況 | 確定申告 | ひとこと |
|---|---|---|
| メインで年末調整を受け、サブの給与と給与以外の所得の合計が20万円以下 | 原則いらない(例外あり) | 住民税の申告は市区町村で確かめる |
| メインで年末調整を受け、サブの給与と給与以外の所得の合計が20万円を超える | 必要 | 翌年の申告期間に行う |
| 年の途中でメインを辞め、年末調整を受けていない | した方がよいことが多い | 払いすぎた税金が戻ることがある |
| どちらの職場でも年末調整を受けていない | 必要になることが多い | 源泉徴収票を2枚とも用意する |
所得税の申告がいらない場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。住民税の扱いは市区町村ごとなので、お住まいの役所で確かめておきましょう。
2026年分の所得税の目安
令和8年度の税制改正で、2026年分の所得税は、給与だけの人なら年収178万円までかからない水準になりました(基礎控除104万円と給与所得控除74万円の合計。国税庁・財務省)。
ただし、これは給与が1か所だけの考え方です。掛け持ちで乙欄の源泉徴収がある場合は、確定申告で精算して初めて税額が決まります。
社会保険料控除など、ほかの控除によっても実際の税額は変わります。2028年分以後は額が変わる予定なので、詳しくは国税庁で確かめてみてください。
税金の全体の流れはフリーターの税金で、副業との違いはフリーターの副業で紹介しています。
社会保険は勤め先ごとに判定される
日本年金機構の案内では、週の所定労働時間が20時間以上で学生ではない人などは、勤め先が特定適用事業所なら厚生年金・健康保険の加入対象です。この条件は、基本的に勤め先ごとに見ます。
『2つ合わせて週20時間を超えたら、社会保険に入るの?』と思いますよね。ここが掛け持ちでいちばん誤解されやすいところです。
短時間で働く人の加入の条件は、それぞれの勤め先での所定労働時間で判断するのが基本です。どちらの職場でも週20時間に届かなければ、両方とも対象外になることがあります。
短時間で働く人の加入の条件
日本年金機構と厚生労働省の情報をもとに、2026年10月時点の条件を表にしました。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 |
| 学生かどうか | 学生ではない |
| 勤め先の規模 | 厚生年金の被保険者が51人以上の特定適用事業所 |
| 賃金の条件 | 月額8.8万円以上(2026年10月に撤廃予定) |
| 対象外になる例 | 2か月以内の期間を定めて使われる人など |
いわゆる年収106万円の壁と呼ばれる賃金の条件は、厚生労働省のリーフレットで2026年10月に撤廃予定とされています。実際にいつから変わるかは、厚生労働省の最新情報で確かめてください。
勤め先の規模の条件も、36人以上が2027年10月から、21人以上が2029年10月からと、段階的に広がる予定です。
どちらの職場でも入れない時は
メインもサブも週20時間に届かない場合、勤め先の社会保険には入れません。その場合は、親の扶養に入るか、国民健康保険と国民年金に自分で入ることになります。
健康保険の扶養は、年間収入130万円未満が原則です(19歳以上23歳未満は150万円未満。日本年金機構)。こちらは2つの職場の収入を合わせて見るので、掛け持ちで増えた分に気をつけましょう。
『社会保険に入れる職場1つにまとめるか、掛け持ちのままか』で迷う方もいますよね。保険料は引かれますが、勤め先の厚生年金に入ると、将来の年金や病気で休んだ時の保障が手厚くなる面もあります。
手取りだけでなく、保障も含めて比べてみるのがおすすめです。加入の条件と手続きはフリーターの健康保険と社会保険で詳しく紹介しています。
無理のないシフトの組み方
掛け持ちのシフトは、入れられるだけ入れるより、休む日と移動の時間を先に確保してから組む方が長続きします。週の合計時間の上限も、自分で決めておきましょう。
『空いている日は全部埋めたい』と考える方も多いはずです。でも、休みのない月が続くと、どちらの職場でもミスが増えやすくなります。
体調を崩してしまうと、2つの職場の両方を休むことになります。収入を守るためにも、休む日は大事な予定として扱ってみてください。
週ごとの計画表の例
メインを平日の日中、サブを夕方以降と週末に入れる場合の例です。時間はあくまで一例なので、自分の働き方に合わせて変えてみてください。
| 曜日 | メインの職場 | サブの職場 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| 月 | 日中 | なし | 週の始まりは1か所だけにする |
| 火 | 日中 | 夕方から数時間 | 移動の時間を30分以上空ける |
| 水 | 日中 | なし | 予定の調整や買い物の日 |
| 木 | 日中 | 夕方から数時間 | 翌日に早番を入れない |
| 金 | 日中 | なし | 翌週のシフトを見直す |
| 土 | なし | 日中 | サブの長めのシフト |
| 日 | なし | なし | 丸1日休む日 |
このように、毎日2か所に入れず、1か所の日と休みの日をはさむのがポイントです。
シフトを組む時の手順
- 週の合計時間の上限と、丸1日休む日を決める
- メインの職場のシフト希望を先に出して確定させる
- メインの確定後に、サブの職場の希望を出す
- 2つの職場の移動時間を入れて、重なりがないかを見る
- 月末に、合計時間と体の疲れ具合を振り返る

シフトの管理で迷わないための工夫
2つ以上の職場で働くと、シフトの管理が複雑になりますよね。紙とスマホのどちらでもいいので、1つの場所にまとめて書く習慣をつけておくと迷いません。
- カレンダーアプリに、職場ごとに色を分けて入れる
- シフトが決まったら、その日のうちに書き込む
- 週の合計時間を、週末に一度だけ足し算する
- 変更をお願いされたら、もう一方の職場の予定を見てから返事をする
急なシフト変更をお願いされた時は、「確認してから返事をします」と一度持ち帰るだけでも、重なりを防げます。
フリーターの掛け持ちでよくある相談
フリーターの掛け持ちでは、税金の手続き、社会保険の選び方、休みの取り方の3つの相談が多く見られます。個別の事情は勤め先や税務署、年金事務所に確かめてみてください。
2か所から給料をもらっていると、確定申告はいつも要る?
2か所から給与を受けていても、確定申告がいらない場合があります。年末調整されなかった給与と、給与以外の所得の合計が20万円以下なら、原則として所得税の確定申告は不要です(例外あり)。
ただ、サブの職場で多めに税金が引かれている場合は、申告すると戻ることもあります。源泉徴収票を2枚とも取っておいて、税務署や国税庁のサイトで確かめてみてください。
掛け持ちと、社会保険のある1か所、どちらがいい?
これは、手取りの額と保障のどちらを重く見るかで変わります。勤め先の社会保険に入ると保険料が引かれますが、将来の年金が増え、病気やけがで休んだ時の手当なども受けられるようになります。
掛け持ちで両方とも対象外なら、国民健康保険と国民年金を自分で払うことになります。保険料と保障の両方を並べて、どちらが自分の暮らしに合うかを考えてみてください。
1か月休みなしで掛け持ちしても大丈夫?
『収入のために、休みなしで頑張りたい』という気持ちは自然です。ただ、休みのない日が長く続くと、疲れがたまって仕事のミスにつながりやすくなります。
週に1日は丸ごと休む日を作るのがおすすめです。疲れが抜けない日が続く時は、シフトを減らすことも考えてみてください。つらさが続く時は医療機関や公的な相談窓口に相談しましょう。
掛け持ちを続けるか、正社員を目指すか
掛け持ちは、すぐに収入を増やせるのがいいところです。一方で、収入が勤め先のシフトに左右される点は変わりません。先の安定を考えるなら、正社員を目指す道も並べて考えてみましょう。
『掛け持ちで生活はできているけど、この先もずっとこのままでいいのかな』と感じる方もいますよね。そう考え始めた時が、選択肢を見直すタイミングです。
| 比べること | 掛け持ちを続ける | 正社員を目指す |
|---|---|---|
| 収入 | シフト次第で増減する | 月給で決まることが多い |
| 社会保険 | 職場ごとの条件次第 | 勤め先で加入することが多い |
| 税金の手続き | 確定申告が必要になることがある | 年末調整で済むことが多い |
| 時間の自由 | 自分で組みやすい | 会社の勤務時間に合わせる |
| 管理の手間 | 2つの職場の調整が必要 | 1つの職場にまとまる |
どちらが正しいということはありません。今の働き方の良さを残したいのか、手続きや収入の波を減らしたいのかで選んでみてください。
厚生労働省の令和7年賃金構造基本統計調査では、一般労働者の所定内給与(月額)は、正社員・正職員が358.8千円、正社員・正職員以外が241.7千円でした。こうした差も、考える時の材料になります。
掛け持ちの経験は就職でも話せる
2つの職場でシフトを調整しながら働いた経験は、面接で話せる強みになります。例えば、こんな伝え方ができます。
「2つの職場のシフトを自分で調整し、1年間、急な欠勤をせずに続けてきました」
時間の管理や、違う職場のやり方に合わせる力は、正社員の仕事でも役立ちます。経験の伝え方はフリーターの自己PRの作り方で紹介しています。
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よくある質問
フリーターがバイトを掛け持ちするのは問題ありませんか?
掛け持ちそのものは珍しいことではありません。ただ、職場によっては就業規則でほかの仕事に届け出が必要なことがあるので、始める前に確かめておきましょう。
掛け持ちの年末調整はどちらで受けますか?
扶養控除等申告書を出した1か所(メインの職場)で受けます。もう1か所の給与は年末調整されないので、金額によっては確定申告が必要です。
2つのバイトを合わせて週20時間を超えたら社会保険に入りますか?
短時間で働く人の社会保険は、基本的に勤め先ごとの所定労働時間で判定します。合計で20時間を超えても、どちらも20時間未満なら対象外になることがあります。詳しくは年金事務所で確かめてみてください。
親の扶養に入ったまま掛け持ちできますか?
できますが、健康保険の扶養は2つの職場の収入を合わせた年間収入で見ます。原則130万円未満(19歳以上23歳未満は150万円未満)なので、合計額に気をつけましょう。
サブのバイトだけ税金が多く引かれるのはなぜですか?
扶養控除等申告書を出していない職場の給与は、乙欄という区分で源泉徴収されるため、多めに引かれることがあります。確定申告で精算されることもあります。
まとめ
- 掛け持ちは、メインとサブを決めてから始めると分かりやすい
- 労働時間は2つの職場を通算して考え、週の合計を自分で把握する
- 年末調整はメインの1か所で受け、サブの給与次第で確定申告が必要になる
- 社会保険は基本的に勤め先ごとに判定し、親の扶養は収入の合計で見る
- シフトは休む日を先に決め、メインの確定後にサブを入れる
- 税金や保険の最新の情報は、国税庁・日本年金機構・厚生労働省で確かめる




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